遺言
遺言公正証書
遺言公正証書とは,遺産の分け方などについてあなたの意思とメッセージを大切な人に届けるために,公証人が遺言者から直接話を聞き作成する遺言書のことです。
公証人は,遺言者の意思を聞き取り法律の定める方式に従い筆記し,その筆記した内容を,遺言者と証人2人に読み聞かせます。内容が正確なことを承認した後,遺言者と証人がそれぞれ署名押印します。これに公証人が民法の定める方式に従って作成したものである旨を付記し,署名押印して作成するものです。
遺言公正証書は,遺言者の死亡後直ちに効力が発生しますので,家庭裁判所による検認手続きなどは必要ありません。
まずはお気軽にご相談ください。
遺言公正証書作成の流れ
1.相談受付~必ず事前に電話で御予約ください~
遺言者本人又は代理人が必要書類をご持参の上,ご相談にお越し下さい。
公証人との面談では必要書類を確認しながら,遺言者の考えをお聞かせいただきます。相談時間は30分程度となります。
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2.遺言案の作成
相談時に聞き取った内容と提出いただいた書類をもとに,公証人が遺言案を作成します。
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3.作成日時の調整→決定
通常は電話で作成日時の調整などを行います。また,手数料額を概算でお伝えします。
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4.作成当日
遺言者は,実印と手数料を持参してください。
必要書類等
遺言者の印鑑登録証明書(3か月以内のもの)
財産を相続する人(受ける人)の書類
財産を取得する人が相続人の場合は,遺言者との続柄の分かる「戸籍謄本」
財産を取得する人が相続人でない場合(遺贈の場合)は,「住民票」
財産の中に不動産がある場合
「固定資産評価証明書」(市町村役場発行)
又は,「固定資産課税通知書」(毎年交付されるもの)
※遺言公正証書の中で,土地・建物を特定する場合は,下記もご用意ください。
土地・建物の「登記事項証明書」(法務局発行)
預貯金,動産,有価証券等
金融資産については,金融機関(本支店名)のほか,種別と金額をメモに記すか,そのものをコピーしてご持参願います。また,公証人に口頭で内容を伝えていただくことも可能です。
立会証人2名
作成当日は,証人を務めていただく方2名が必要となります。遺言者にてご準備願い,その方々の職業・住所・氏名・生年月日を公証人にお伝えください。
また,適当な方がいらっしゃらない場合には,公証役場にご相談ください。
なお,次の方は証人になれませんのでご留意願います。
・ 推定相続人及びその配偶者並びに直系血族
・ 受遺者(相続人以外の人で,遺贈を受ける人),及びその配偶者並びに直系血族
・ 未成年者
出張遺言について
遺言者ご本人が入院中などで公証役場を訪問できない時は,公証人が病院やご自宅に出張することも可能です。
その場合には,診断書(判断能力について『能力あり』と記載のあるもの)をご用意いただく場合があります。
手数料について
公正証書の作成手数料については,こちらをご覧ください。
遺言検索・謄本請求
遺言公正証書の検索・謄本請求は,遺言者が死亡した場合のみ相続人などの関係者に限って請求ができます。遺言者が生存中の請求は,遺言者本人のみが可能となります。
検索・謄本請求手続については,電話でご予約の上,次の書類等をご持参願います。
遺言者本人が死亡したことを証明する書類
遺言者の死亡による除籍事項が記載された戸籍謄本(「除籍謄本」)
請求人が相続人であることを証明する書類
「戸籍謄本」(上記の「除籍謄本」に,請求人の名前が記載されている場合は不要)
※ 遺言者に子がなく,兄弟姉妹が相続人として遺言検索を請求する場合などは,遺言者の出生から死亡までの戸籍が必要となります。このような場合には,必要書類について必ず電話にてお問合せください。
請求人が本人であることを証明するもの
印鑑登録証明書(3か月以内)と実印,又は運転免許証と認印,若しくはマイナンバーカード(個人番号カード)と認印
⇒そのほか詳しくは,日本公証人連合会のウェブサイトの「1遺言」をご覧ください。