業務内容
公証役場では次の業務を執り行っています。
公正証書作成
公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
そのため公正証書を作成しておくと、それ自体に高い証明力がある上、債務者が賃金や家賃、養育費等の金銭債務の支払を怠ると、裁判を起こして裁判所の判決当を得る必要がなく、すぐ強制執行の手続に入ることができます。
また、事業用定期借地権や任意後見契約の契約書などは公正証書で作成することが要件となっています。
遺言公正証書
離婚公正証書
賃貸借契約公正証書
金銭消費貸借・債務弁済契約公正証書
委任・任意後見契約公正証書
尊厳死宣言(事実実験)公正証書
私署証書の認証
私署証書の認証とは署名、署名押印又は記名押印の真性を公証人が証明することです。
その結果、その文書が真性に成立したこと、つまり文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。認証の対象は次の書類です。
株式会社、一般社団・財団法人等の定款のほか、契約書や委任状等の私人が作成した書類で日本国・外国語いずれで作成されていても認証の対象となります。
また、認証の形式として通常の認証のほか宣誓認証、謄本認証があります。
確定日付の付与
確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することによりその文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
文書の成立や内容の真実性についてはなんら証明するものではありませんのでご承知おきください。
定款認証
定款は、書面による定款と電子文書による定款があり、それぞれ認証の手続等が異なります。
書面定款
定款を書面で作成し、発起人等の定款作成者が署名又は記名押印し、これを本店所在地の都道府県内の公証役場に持参して認証を受けることができます。
電子定款
定款を電子文書で作成し、定款作成者が電子署名をし、法務省が運営する『登記・供託オンライン申請システム』を使って認証を受けることができます。
定款の認証を受けるためには、事前に定款案及び実質的支配者となるべき者の申告書を公証人に送付する必要があります。
これについて、公証人の確認が終了した方については電話やメールによって認証の予約等を行っていますが、これに加えて「予約申込みフォーム」から申込みをすることもできるようになりました。予約申込みフォームの利用を希望する方は、トップページ左下より予約申込みフォームをクリックして下さい。
テレビ電話
さらに、一定の要件を満たしている場合は公証役場に赴くことなく、映像と音声の送受信(いわゆるテレビ電話システム)による通話によって認証することもできるようになりました。
テレビ電話システムについて
下記の要件のいずれかを満たす電子定款(電子私署証書を含む。)に限り、テレビ電話システムを利用して認証手続を行っております。
1.発起人等が電子定款等を作成して電子署名し、かつ発起人等がオンライン申請する場合
2.発起人等と定款作成代理人との間で、電子定款と委任状を一体化した電子文書を作成し、これに電子署名を順番に行って、定款作成代理人がオンライン申請する場合
詳しいテレビ電話の流れはこちらをご覧ください。