当公証役場では遺言・任意後見・離婚・賃貸借等の公正証書の作成、私文書の認証、会社等設立の定款認証等の業務を行っております。

津山公証役場(岡山県津山市)

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定款

定款

 

定款認証

 定款は、書面による定款と電子文書による定款があり、それぞれ認証の手続等が異なります。

 ⇒ 定款の記載例はこちら(日本公証人連合会「定款記載例」)をご参照下さい。

 

 

書面定款

 定款を書面で作成し、発起人等の定款作成者が署名又は記名押印し、これを本店所在地の都道府県内の公証役場に持参して認証を受けることができます。

⇒詳細はこちら(日本公証人連合会「9-4定款認証」)をご参照下さい

 

 

電子定款

 定款を電子文書で作成し、定款作成者が電子署名をし、法務省が運営する『登記・供託オンライン申請システム』を使って認証を受けることができます。

⇒詳細はこちら(日本公証人連合会「9-5電子公証」)をご参照下さい

 

 

実質的支配者となるべき者の申告書

 定款の認証を受けるためには、事前に定款案及び実質的支配者となるべき者の申告書を公証人に送付する必要があります。

⇒詳細及び様式は、こちら(日本公証人連合会「申告書ダウンロード」)をご参照下さい。

 

 

認証の予約

 定款案と実質的支配者の申告書について、公証人の確認が終了した方については電話やメールによって認証の予約等を行っていますが、これに加えて「予約申込みフォーム」から申込みをすることもできるようになりました。
予約申込みフォームの利用を希望する方は、トップページ左下より予約申込みフォームをクリックして下さい。

 

 

テレビ電話

 さらに、一定の要件を満たしている場合は公証役場に赴くことなく、映像と音声の送受信(いわゆるテレビ電話システム)による通話によって認証することもできるようになりました。

 

テレビ電話システムについて

 下記の要件のいずれかを満たす電子定款(電子私署証書を含む。)に限り、テレビ電話システムを利用して認証手続を行っております。

1.発起人等が電子定款等を作成して電子署名し、かつ発起人等がオンライン申請する場合

2.発起人等と定款作成代理人との間で,電子定款と委任状を一体化した電子文書を作成し、これに電子署名を順番に行って,定款作成代理人がオンライン申請する場合

⇒詳しいテレビ電話の流れはこちらをご覧ください。