尊厳死宣言(事実実験)
尊厳死宣言公正証書(終末医療等に関する宣言)
「尊厳死」とは、回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいいます。
そこで尊厳死宣言公正証書とは、「不治の病に罹患し死期が迫っていて、その時点で意思表示ができない状況の下で、延命治療によりいたずらに命を長らえることは望まず苦痛緩和措置を最優先に実施し、人間としての自然な形で尊厳を保って安らかに死を迎えることを望んでいる。」という内容を記載した公正証書のことです。
作成の流れ
1.相談受付 ~必ず事前に電話で御予約ください~
尊厳死宣言をご希望の方は、次のうちのいずれか1点と、了解を得ているご家族の住民票を準備し持参の上、公証役場に出向き公証人から説明を受けてください。
・ 印鑑登録証明書(3か月以内)
・ 運転免許証
・ マイナンバーカード(個人番号カード)
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2.公正証書案の提示、内容確認及び作成日時の決定
公証人が、当事者の要望内容をもとに公正証書案を作成します。
宣言者ご本人に記載内容を確認していただくとともに、作成日時を決めます。
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3.作成当日
宣言者ご本人が、実印又は認印(本人確認書類により相違)を用意していただき、尊厳死宣言公正証書を作成する意思の最終確認を行った上で、公正証書に署名押印していただき完成となります。
手数料について
公正証書の作成手数料については、こちらをご覧ください。
⇒そのほか詳しくは、日本公証人連合会のウェブサイトの「8事実実験公正証書」 をご覧ください。