当公証役場では遺言・任意後見・離婚・賃貸借等の公正証書の作成、私文書の認証、会社等設立の定款認証等の業務を行っております。

津山公証役場(岡山県津山市)

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認証

認証

 

 認証

 認証とは、ある行為又は文書が、正当な手続・方式に従っていることを公の機関が証明することで、文書の認証とは、文書が真正に成立したこと、すなわち当該文書が作成者(作成名義人)の意思に基づいて作成されたことを公の機関が証明することです。

 

 公証人が行う認証は、基本的に文書の作成者の署名、又は記名押印のある私文書(私署証書)について、この文書になされた署名又は記名押印が、文書の作成名義人によって行われたことを、公証人が証明する制度のことです。公証人の認証によって文書の署名又は押印の真正が証明され、そのことから文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。

 

 認証の対象となるのは署名又は記名押印ですが、公証人が認証する文書は、内容が適法なものでなければなりません。すなわち、公序良俗に反する記載のある文書、違法、無効な内容となる文書、犯罪の用に供されるおそれのある文書は認証を受けることができません。

 

また、私署証書の謄本にも認証は可能です。原本と謄本を公証役場に持参し、公証人において謄本が原本と相違ないことを確認の上、その旨を認証します。

 

 

署名または記名押印の認証

文書を持参する~必ず事前に電話で御予約ください~

 認証を受ける文書を持参し、作成者が公証人の面前で文書に署名(署名押印)又は記名押印するか、既に署名又は記名押印されている文書について、自分の署名又は記名押印であることを自認します。

※ 文書が外国文である場合は、翻訳文も提出願います。

 

嘱託人や代理人の確認書類

 印鑑登録証明書(3か月以内)、運転免許証,マイナンバーカード、外国人登録証等が必要です。

 

代理人が出向いて認証を受ける場合

 代理人が、「本人が自分の署名又は記名押印したものに間違いないことを認めている。」ことを公証人に陳述し、本人の署名又は記名押印について認証を受けることができます。

この場合は委任状が必要です。委任状には本人が実印で押印し、印鑑登録証明書の添付を要します。

法人の場合は、法人の登記事項証明書(3か月以内)及び印鑑証明書(3か月以内)が必要です。

 

 

 

宣誓認証

 宣誓認証は、公証人が私署証書に認証を与える場合において、当事者がその面前で,証書の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名押印等し、又は証書の署名押印等を自認したときは、その旨を記載して認証する制度です。

 

認証の手続~必ず事前に電話で御予約ください~

  嘱託人の本人確認書類と、宣誓認証を受ける同一内容の私署証書2通を公証人に提出します。

確認書類は、印鑑登録証明書(3か月以内)、運転免許証、マイナンバーカード等です。

なお、この認証手続は代理人で行うことはできません。

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 公証人において、持参の私署証書に記載された内容が事実を陳述しているものであることを確認した上、宣誓の趣旨及び過料の制裁があることを告知して、嘱託人に宣誓させる。

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 嘱託人が公証人の面前で起立して宣誓の上,証書に署名押印します。

宣誓は、「良心に従って、この証書の記載が真実であることを誓います。」と記載された宣誓書を読み上げて行われるのが一般的です。

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 公証人が証書1通に認証します。認証後、1通は公証役場で保管し、1通を嘱託人に還付します。

 

 

外国向け私署証書の認証

  外国向け私署証書の認証とは、外国において使用される私署証書で、外国語又は日本語で作成され、署名押印等ある私文書に対して行うものです。

 認証を受ける文書や手続き及び本人確認書類については、上記と同様ですが,認証を要する文書が外国文である場合は、翻訳文の提出が必要となります。なお、翻訳は公証役場ではできませんので事前にご用意ください。

 

認証後の手続 

  私署証書が海外の送り先で問題なく受け入れられるためには、公証人の認証を受けただけでは完全ではなく、さらなる手続きを要することとなります。

認証後の文書の扱いは、概ね次のようになりますので、どのように処置するのか事前に確認しておくことが必要です。

 

① 公証人の認証後、法務局長(地方法務局長)の証明を経て、外務省で公印証明(アポスティーユ)を受けた後、相手国の在日大使館(領事館)で領事認証を受ける場合。

この手続きを「リーガリゼーション」といい、これが原則的な手続きに当たります。

 

② 公証人の認証後、法務局長(地方法務局長)の証明を経て、外務省の公印証明(アポスティーユ)の付与を受けた後、そのまま相手国に送付できる場合。

このためには、「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に加盟している国であることが必要です。

 

③ 文書を受け取る相手方が民間会社等で、その文書を相手国の政府機関に提出する必要がなく、公証人の認証のみで足りる場合。

 

 

⇒そのほか詳しくは、日本公証人連合会ウェブサイトの「9-1私署証書の認証」「9-2外国文認証」「9-3宣誓認証」をご参照ください。