手数料
公正証書作成等の手数料は、「公証人手数料令」という政令で定められています。
(日本公証人連合会「公証人手数料令一覧表等」)
手数料の算定例
遺言の例
離婚給付契約の例
賃貸借契約の例
金銭消費貸借契約・債務弁済契約の例
委任契約・任意後見契約の例
尊厳死宣言の例
手数料の概要
1 公正証書の作成 公証人手数料令(令和6年政令第353号改正、令和6年12月1日施行)
⑴ 法律行為の手数料 | |
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下のもの | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下のもの |
11,000円 |
500万円を超え1000万円以下のもの | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下のもの | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下のもの | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下のもの | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下のもの⇒43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円加算 |
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3億円を超え10億円以下のもの⇒95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円加算 |
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10億円を超えるもの⇒249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円加算 | |
算定不能のもの | 11,000円 |
① 目的価額の算定例 ア 金銭貸借・債務弁済等の片務契約:貸借金等の額 イ 売買契約等の双務契約:売買代金等の2倍の額 ウ 不動産賃貸借契約:期間中の賃料総額(ただし10年分まで)の2倍の額 エ 担保設定:担保物件と債権の額のいずれか少ない額。債権契約とともにするときは、前記少ない額の半額を債権の額に合算した額 ② 遺言の手数料 ア 相続及び遺贈を受ける者が2人以上ある場合、各相続人及び受遺者ごとに、その目的の価額(その人が受け取る利益の総額)によって手数料を算定し、それを合算した額 イ 祭祀主宰者の指定は、11,000円 ウ 目的の価額の総額が1億円以下の場合は、11,000円加算 エ 遺言の撤回は、原則として、11,000円 オ 秘密証書遺言は、11,000円 カ 病床執務の場合、通常の手数料の額にその2分の1加算 ③ 離婚の手数料 ア 財産分与と慰謝料はそれらを合算した額で手数料を算定、養育費はこれとは別個に手数料を算定、以上の合算額 イ 年金分割合意は、原則として、11,000円 ④ 任意後見の手数料 ア 公正証書作成の基本手数料は、11,000円 イ 登記嘱託手数料 1,400円、収入印紙代 2,600円、送料実費 ⑤ 委任状の手数料 7,000円 ⑥ 建物区分所有法による建物の規約設定の手数料 23,000円以上(専有部分の個数によって加算) |
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⑵ 事実実験公正証書 ① 事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間1時間までごとに11,000円 ② 休日又は午後7時から翌日午前7時になされたときは、2分の1加算 |
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<備考> ① 法律行為の公正証書原本の枚数が4枚(B4判横書きの場合は3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円加算 ② 役場外執務は、日当20,000円(4時間以内10,000円)、交通費実費 |
2 その他
私署証書の認証(注1) | 11,000円 | |
私署証書の宣誓認証 | 11,000円 | |
定款の認証(電子定款を含む) | 株式会社については手数料とは別に収入印紙40,000円。ただし、電子定款の場合は収入印紙不要 | |
株式会社・特定目的会社で、資本金の額等が ①100万円未満の1号括弧書き(注2) 15,000円 ②100万円未満 30,000円 ③100万円以上300万円未満 40,000円 ④上記①、②、③以外 50,000円 一般社団/財団法人、各種法人 50,000円 |
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株主総会等の議事録の認証 | 23,000円 | |
私署証書の謄本の認証 | 5,000円 | |
確定日付の付与 | 700円 | |
執行文の付与 | 1,700円 | 承継等1,700円加算 |
正本又は謄本の作成 | 1枚につき250円 | |
謄本等の送達 | 1,400円 | 送料実費 |
送達証明 | 250円 | |
閲覧 | 1回につき200円 | |
電磁的記録の認証 (電子定款は「定款の認証」蘭を参照) |
11,000円 | (注1参照) |
日付情報の付与 | 700円 | |
電磁的記録の保存 | 300円 | |
情報の同一性に関する証明 | 700円 | |
同一の情報の提供 | 700円 | |
(注1)①私署証書又は電磁的記録の内容を公正証書として作成するとしたときの手数料の半額が11,000円を下回るときの認証は、当該下回る額 ②私署証書又は電磁的記録が外国文であるときの認証は、6,000円加算 (注2)株式会社・特定目的会社で、資本金の額等が100万円未満で、かつ、次の①から③全ての条件を満たす会社の定款 ①発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であり、②発起人が設立時発行株式の全部を引き受け、③取締役会を設置しない会社 |
公正証書作成手数料の算定例
遺言の作成手数料について
*遺言の手数料は、財産の価額を目的価額として、上記の表1の⑴「法律行為の手数料」によって計算します。
*目的価額の総額が1億円以下の場合は、11,000円を加算します。
*相続や遺贈を受ける者が2人以上ある場合、各相続人及び受遺者ごとにその目的の価額によって手数料を算定し合算します。
*祭祀主宰者の指定は、11,000円を加算します。
*不動産の価額は固定資産評価額とします。
*公証人が病院や自宅に出張し遺言者の病床において作成する場合は、基本手数料の50%を加算します。
*役場外執務は、日当(1日2万円、4時間以内1万円)が必要です。
*交通費はその実費で計算します。
*原本が4枚を超える場合は、1枚につき250円の用紙代が加算されます(4枚目までは無料)。
*正本・謄本の作成は、1枚につき250円で計算した金額となります。
【遺言の算定例1】
不動産2,100万円を配偶者に、預貯金1,000万円を長男にそれぞれ相続させる場合
配偶者 目的価額2,100万円 ・・・・手数料23,000円
長 男 目的価額1,000万円 ・・・・手数料17,000円
基本手数料 40,000円
目的価額の総額が1億円以下の場合は、11,000円が加算されます。
このほか、原本超過枚数・正本謄本の作成手数料が必要です。
公証人が出張して作成する場合は日当・交通費、病床の場合は病床執務の加算があります。
【遺言の算定例2】
1億2,000万円の財産を、3人の子にそれぞれ4,000万円ずつ相続させ、祭祀主宰者を指定する場合
子A 目的価額4,000万円 ・・・・手数料29,000円
子B 目的価額4,000万円 ・・・・手数料29,000円
子C 目的価額4,000万円 ・・・・手数料29,000円
祭祀主宰者の指定 ・・・・・・・・・・・手数料11,000円
基本手数料 98,000円
このほか、原本超過枚数・正本謄本の作成手数料が必要です。
公証人が出張して作成する場合は日当・交通費、病床の場合は病床執務の加算があります。
離婚給付等契約の作成手数料について
*離婚給付等契約に係る公正証書作成手数料は、①養育費、②慰謝料・財産分与、③年金分割の合意、に区分し,それぞれの法律行為について目的価額を算出した上で、上記の表1の⑴「法律行為の手数料」によって手数料を算定し合算します。
*養育費は、子ども一人ひとりの支払総額を合計して計算します。
*養育費支払期間が10年を超えるときは、10年間として計算します。
*慰謝料と財産分与は、その合計額を一つの法律行為の目的価額として計算します。
*年金分割の合意の手数料は、11,000円です。
*原本が4枚を超える場合は、1枚につき250円の用紙代が加算されます(4枚目までは無料)。
*正本・謄本の作成は、1枚につき250円で計算した金額となります。
【離婚給付等契約の算定例1】
3才の子1人の養育費を、毎月3万円ずつ,子が20歳に達する月まで支払う場合
①養育費の目的価額30,000円×120か月
(※養育費支払期間が10年を超えるので、12か月×10年として計算します。)
3,600,000円 ・・・・・・・・手数料11,000円
基本手数料 11,000円
このほか、原本超過枚数・正本謄本の作成手数料・送達にかかる手数料が必要です。
送達 1,400円
送達証明 250円
【離婚給付等契約の算定例2】
14才と12才の子2人の養育費を、毎月5万円ずつ、子がそれぞれ20歳に達する月まで支払い、慰謝料200万円と財産分与500万円を支払い、年金分割の合意をする場合
①養育費の目的価額
14才の子について5万円×72か月=3,600,000円
12才の子について5万円×96か月=4,800,000円
(※子の誕生月や支払開始月によって、変動します。)
8,400,000円 ・・・・・・・手数料17,000円
②慰謝料・財産分与の目的価額
700万円 ・・・・・・・・・・・・・手数料17,000円
③年金分割の合意 ・・・・・・・・・・・手数料11,000円
基本手数料 45,000円
このほか、原本超過枚数・正本謄本の作成手数料・送達にかかる手数料が必要です。
送達 1,400円
送達証明 250円
賃貸借契約の作成手数料について
*原本が4枚を超える場合は、1枚につき250円の用紙代が加算されます(4枚目までは無料)。
*正本・謄本の作成は、1枚につき250円で計算した金額となります。
【賃貸借契約の算定例】
毎月10万円の賃料で5年間、建物を賃貸する契約の場合
目的価額(5年分の賃料の2倍)
1200万円 ・・・・・・・・・・・・・手数料23,000円
基本手数料 23,000円
このほか、原本超過枚数・正本謄本の作成手数料・収入印紙代が必要です。
金銭消費貸借契約・債務弁済契約の作成手数料について
*原本が4枚を超える場合は、1枚につき250円の用紙代が加算されます(4枚目までは無料)。
*正本・謄本の作成は、1枚につき250円で計算した金額となります。
【金銭消費貸借契約の算定例】
借入金額1,500万円を、毎月10万円ずつ150か月に渡って返済する契約の場合
目的価額1,500万円 ・・・・・・・・・手数料23,000円
基本手数料 23,000円
このほか、原本超過枚数・正本謄本の作成手数料・送達にかかる手数料・収入印紙代が必要です。
送達 1,400円
送達証明 250円
【債務弁済契約の算定例】
既に存在している600万円の債務について、毎月5万円ずつ10年間に渡って返済する契約の場合
目的価額600万円・・・・・・・・・・・・手数料17,000円
基本手数料 17,000円
このほか、原本超過枚数・正本謄本の作成手数料・送達にかかる手数料・収入印紙代が必要です。
送達 1,400円
送達証明 250円
委任契約・任意後見契約の作成手数料について
*公証人が病院や自宅に出張し遺言者の病床において作成する場合は、基本手数料の50%を加算します。
*役場外執務は、日当(1日2万円、4時間以内1万円)が必要です。
*交通費はその実費で計算します。
*原本が4枚を超える場合は、1枚につき250円の用紙代が加算されます(4枚目までは無料)。
*正本・謄本の作成は、1枚につき250円で計算した金額となります。
【委任契約・任意後見契約の算定例】
移行型任意後見契約をする場合
※受任者が複数になると、(共同してのみ権限を行使できる場合は別として)、受任者の数だけ契約の数が増えることになり、その分だけ費用も増えることになります。
①委任契約 ・・・・・・・・・・・・・・・手数料11,000円(※報酬がない場合)
②任意後見契約 ・・・・・・・・・・・・・手数料11,000円
基本手数料 22,000円
法務局での登記費用
法務局へ納める印紙代 2,600円
法務局への登記嘱託料 1,400円
書留郵便料 約570円
このほか、原本超過枚数・正本謄本の作成手数料が必要です。
手数料の合計は 40,320円程度になります。(※枚数等により変動あり)
これに加えて、公証人が出張して作成する場合は日当・交通費、病床の場合は病床執務の加算があります。
【死後事務委任契約の算定例】
死後事務委任契約を単独でする場合
※受任者が複数になると、(共同してのみ権限を行使できる場合は別として)、受任者の数だけ契約の数が増えることになり、その分だけ費用も増えることになります。
死後事務委任契約 ・・・・・・・・・・・・手数料11,000円(※報酬がない場合)
基本手数料 11,000円
このほか、原本超過枚数・正本(2通)の作成手数料が必要です。
手数料の合計は 15,750円程度になります。(※枚数等により変動あり)
尊厳死宣言の作成手数料について
*事実実験等に要した時間1時間までごとに、11,000円として計算します。
*公証人が病院や自宅に出張し遺言者の病床において作成する場合は、基本手数料の50%を加算します。
*休日又は午後7時から翌日午前7時までに作成する場合は、基本手数料の50%を加算します。
*役場外執務は、日当(1日2万円、4時間以内1万円)が必要です。
*交通費はその実費で計算します。
*原本が4枚を超える場合は、1枚につき250円の用紙代が加算されます(4枚目までは無料)。
*正本・謄本の作成は、1枚につき250円で計算した金額となります。
【尊厳死宣言の算定例】
事実実験(1時間) ・・・・・・・・・・・・手数料11,000円
基本手数料 11,000円
このほか、原本超過枚数・正本謄本の作成手数料が必要です。
手数料の合計は 13,500円程度になります。(※枚数等により変動あり)
これに加えて、公証人が出張して作成する場合は日当・交通費が必要です。
休日等の場合は休日等の加算・病床の場合には病床執務の加算があります。